雇用したときの手続き

人を雇用するといろいろ手続きが必要となる。
最近は電子申請で手続きできる。

手続きはe-Govで行う。
http://www.e-gov.go.jp/shinsei
システムは本当に難解、使いづらい上に、
申請エラー時に必要条件を提示してくれず、1日たってこれこれが必要と連絡がくる。

その申請作業時間は、直接窓口へ行くことを上回る。

マイナンバーカードがあれば、手続きできるのだが、
まるで他の認証局が必要かのような錯覚を起こすサイト構成になっている。

個人事業主の場合で、依存関係を考慮した申請順は下記

労働基準監督署に対して
1.労働保険保険関係成立
住民票、開業届、事務所の住所が分かるもの、の添付が必要。

2.労働保険概算保険料の申告(継続)
1で発行される労働保険番号が必要

ハローワーク(公共職業安定所)に対して
3.雇用保険の事業所設置の届出
1の添付が必要 開業届 事業所の住所の契約者が分かるもの、雇用年月日記載された賃金台帳など

4.雇用保険被保険者資格取得届
3で発行される事業所番号が必要

なおバイトの場合でも
「1週間の所定労働時間が20時間以上」で、かつ「31日以上雇用されることが見込まれる場合」
は雇用保険の加入義務が生じる。